長命茂宏税理士事務所
    法人、個人、相続、贈与関する税務申告
   や税務相談承ります。☎ 042-511-8081
  
2020/5/12

持続化給付金の計算方法と私見 (その2)

 4月下旬、知人から持続化給付金の代理申請の依頼を受けて、そもそも代理申請ができるのか否か4月下旬時点では判明してなくて、持続化給付金電話相談ダイヤルにかけて確認したところ、本人申請かつ電子申請でお願いしますとの回答を得ました。私は、その本人がスマホの申請入力方法がわからない場合にはどうしたらいいのですかとお聞きしたところ、横にいて入力方法を説明してあげる分には問題ないと思います、との回答を得ました。さらに私は、それだと3密状態になっちゃうと思うんですけど、いかがですかとお聞きしたところ、確かにそうですねと、ちょっと言葉を詰まらせていらっしゃるようでした。
 
 このブログを書いている5月12日時点で、省庁の持続化給付金手引きを見ると、本人申請かつ電子申請を原則とし、それが難しい人のために、手続きを手伝ってくれる会場を開設してくれるようなことが書いてありますが、会場に行くために多くの人が利用する交通機関を利用し、また、会場内で一定時間複数人が接点を持つことが予想されます。そう考えると、本人申請かつ電子申請だけでなく、士業による代理申請や書面郵送申請も取り入れた方が、むしろコロナリスクが低くなると思うのは私だけでしょうか。とはいうもののルールは破れないので、結局知人には、電話にて、代理申請アウトな旨と、一般的な計算式や必要書類は何かをご説明し、ご理解して頂きました。
 
追記
上記は4月下旬の話を5月12日に記載した記事です。なので、記事作成日以後、対象者の範囲や申請方法の緩和などが認められることもあるかもしれませんので、その時は上記記事の内容とギャップが出てしまう点ご留意願います。なお、2020年途中で法人成りした方や、新規創業した方なども、一定要件満たせば、持続化給付金の対象になるかもしれないので、給付金ホームページや問い合わせなどでお調べいただくことをおすすめします。
 
 
最新記事
月別アーカイブ



〒190-0021
東京都立川市羽衣町2-2-24
TEL:042-511-8081

         営業時間


平日 
9:00~12:00
   13:00~18:00

休日:土曜  日曜  祝祭日
 
メールでのお問合せは、24時間受け付けております。