長命茂宏税理士事務所
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2020/11/9

令和2年分の年末調整の主な改正事項をまとめました。

 令和2年分の年末調整は、かなり改正点がございます。主な改正点として、1.給与所得控除の改正 、2.基礎控除額の改正、3.扶養親族等の合計所得要件等の改正、4.寡婦控除・ひとり親控除の改正・新設、5.基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書の創設です。1~5を順番にご説明します。なお、5は本来1枚の用紙に3つの申告書が凝縮されていますが、それぞれ1つの申告書ごとに分解してご説明します。法人様、個人事業主様そしてその従業員様の一助になれば幸いです。
 
 
 
 
 
 
 ちなみに、合計所得金額500万円以下とは、給与所得だけの場合は、給与年収6,777,778円以下を指します。また、合計所得金額48万円以下とは、①給与所得だけの場合は、給与年収103万円以下を指し、②公的年金等に係る雑所得だけの場合は、65歳以上の公的年金等収入金額158万円以下、65歳未満の公的年金等収入金額108万円以下を指します。
 
 
 
 
 
 
 
 
  なお、扶養控除申告書、保険料控除申告書については、ご説明割愛しましたが、今まで通りありますので、対象となる方は、そちらもお忘れなきようよろしくお願いいたします。
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