Q 令和2年1月、父が亡くなりました。父は5年前に母が亡くなってから一人暮らしでした。一人っ子の私が父の自宅を相続します。私は10年前に親元を離れ、ずっと借家住まい・婚歴なしです。相続税申告にあたり、私は、父の居宅敷地330㎡まで80%評価減できる特定居住用宅地等の特例(いわゆる家なき子特例)の適用は可能でしょうか? |
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特定居住用宅地等の特例は、配偶者が取得した場合、同居親族が取得した場合、生計一親族が取得した場合、別居親族が取得した場合で、適用要件様々ですが、本問は、別居親族が取得した場合に該当します。
別居親族が取得した場合の要件は、①被相続人の配偶者がいない点②被相続人の居宅に同居親族がいない点③相続開始前3年以内に、国内にある当該別居親族又はその配偶者の所有する家屋に居住したことがない点④その宅地等を申告期限までに所有している点でしたが、改正により、平成30年4月1日以降の相続又は遺贈については、⑤相続開始前3年以内に、国内にある、当該別居親族の3親等内の親族の所有する家屋に居住したことがない点⑥相続開始前3年以内に、国内にある、当該別居親族と特別な関係のある法人の所有する家屋に居住したことがない点⑦相続開始時の居住家屋を過去に所有していたことがない点も要件に加えられ、より厳しくなりました。
ただし、令和2年3月31日までに相続又は遺贈により取得する財産のうちに、平成30年3月31日において相続又は遺贈があったものとした場合に改正前の規定の要件①②③④に該当する宅地等がある場合には、その宅地等については特例を適用するというように、経過措置が設けられています。つまり、令和2年4月1日以降の相続又は遺贈については、完全に①~⑦を満たさなければならなくなります。
ですので、本問のケースは、経過措置期間中の相続であり、相続開始時点のみならず、平成30年3月31日時点においても、旧要件①②③④を満たしているので、特例の適用は可能ということになります。
家なき子特例の質問はよく受けるので記載しました。私見ですが、要件⑦は、例えば親族にマイホームを一時的に売却して、賃貸でそこに住み、相続問題解決後ほとぼり冷めたらまた買い戻すといったように、強引に家なき子になって特例を受けようとするのを防止するためだと思うので、要件として至極全うだと思います。ただし要件⑤については、悪意のある租税回避行為だけでなく、相続開始前3年以内に、たまたま叔父の家に一時期居候していたという場合も、特例の適用から除外されると思われますので、なかなか厳しいなと。ただ、立法の立場から言えば、2年間の経過措置を設けたしというところでしょうか。
A 2020.6.11の税務ブログ「第一次相続と第二次相続」にて、大まかに言及しましたので、そちらをご参考にして頂けたら幸いです。