長命茂宏税理士事務所
    法人、個人、相続、贈与関する税務申告
   や税務相談承ります。☎ 042-511-8081
  
2019/12/30

軽減税率

 初ブログです。
 
  消費税の軽減税率がスタートしてから、3か月ほど経ちますが、以下のケースの場合、軽減税率か標準税率どちらか分かりますでしょうか。
Q1.購入したミネラルウォーターは?
Q2.支払った水道水は?
A、ミネラルウォーターは8%、水道水は10%です。
 
  基準は、お店が飲食用として売っているかどうかです。水道水は、飲むこともできますが、洗濯にも使えます。なので、飲む前提で販売してるとまでは言えないので10%という理屈です。
 
  では、次はどうでしょうか。
Q3、飼い猫が食べるキャットフードの購入代は?
A、10%です。
 
  基準は、人間の飲食用としてお店が売っているかどうかです。極端な話、飼い主さんが食べたとしても10%です。人間の飲食用として販売してないので。
 
  このように、言われてみれば、そうだよねと思いますが、結構ややこしいですよね。
 
  海外の消費税は、もっとややこしいです。
フランスは、バターとマーガリンで税率違いますし、カナダは、ドーナツ5個以下の購入は課税で、6個以上購入した場合無税です。(なので、お互い4個食べたい赤の他人Aさん、Bさんが店の外で結託して、Aさんが代表で8個買い、外でBさんに4個渡したらどうなっちゃうんだろう・・なんて屁理屈を考えると、個数で線引きするのって、う~んって思ってしまいます。)
 
  というわけで、日本の軽減税率が複雑にならないことを願うとともに、納税者にとって、税金の仕組みってシンプルなほうがいいなと思う今日この頃です。
 
最新記事
月別アーカイブ



〒190-0021
東京都立川市羽衣町2-2-24
TEL:042-511-8081

         営業時間


平日 
9:00~12:00
   13:00~18:00

休日:土曜  日曜  祝祭日
 
メールでのお問合せは、24時間受け付けております。